-地域の方に信頼される建築活動をするために-
生活水準の向上に伴い、「住宅の増改築等のリフォームを行うことで住生活の向上を図りたい。」という要望が、高まっています。
しかし、「安心して相談出来るところが少なく、また、実際に工事にかかろうとしても信頼して依頼できるところが少ない。」といった声が多く聞かれています。このため、消費者からの相談を受け、要望に的確に応えられる相談員が必要となっています。
そこで、(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターでは国土交通省の指導により「増改築相談員制度」を次のような内容で、昭和60年に創設しました。
■増改築相談員制度の内容
- 1.増改築相談員とは
- 住宅の新築工事またはリフォームに関する実務経験を10年以上有する者を対象として、別に定められたカリキュラムに基づいて実施する7.5時間以上の相談員研修会を履修し、(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターに登録した者を増改築相談員としています。
- 2.研修会の実施内容
- 研修会は、(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターが認可した団体等に依頼し、各地域ごとに実施されます。
センターが作成したテキストを使用し、センターが養成した増改築相談員が講師を務めることとなっています。
- 3.相談員の任務
- 相談員は住宅のリフォームに関する事項について、消費者からの相談に誠実に応じるとともに、必要に応じて積極的に助言ないし援助を行い、また、公的な機関で実施する相談業務に参加する等、増改築及びリフォームの普及に積極的に協力することとなっています。
- 4.相談員の資格有効期間及び維持
- 相談員資格は5年毎に登録更新することとし、初期の研修のみでなく更新時期に実施する研修及びその中間に実施する研修会を履修し、また、(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターから随時流される関連情報等により、常に新しい知識・情報を吸収し、その資質を維持向上することに努める体制になっています。
- 5.相談員資格の活用
- 相談員には登録証及び携帯用登録カードが交付されます。
また、「増改築相談員登録名簿」が作成され、全国各地方の公共団体の窓口、その他関係機関に常備され、一般消費者が閲覧出来る体制となっています。
■増改築相談員登録名簿
- 1.登録対象者
- 現在、この名簿には国土交通省により作成した「増改築相談員制度要領(昭和60年4月制定)」に基づいて、所定の研修を受けた、約15,000人が登録されています。
- 2.登録名簿の分類
- 名簿は原則として各都道府県別に都道府県版が作成されます。
各都道府県の名簿はそれぞれ区市郡別に分類され、登録内容は「登録番号」「氏名」「所属会社の所在地」及び「電話番号」とし、氏名の五十音順に記載されています。
インターネットでも閲覧できます。
- 3.登録名簿の設置場所
- 名簿は原則として一般消費者が閲覧できるよう、次の場所に常備されています。
-
- 1.各都道府県及び政令指定都市の住宅(建築)主務課、消費生活主務課
- 2.各市及び東京都の区の住宅(建築)主務課、消費生活主務課
- 3.各市町村の住宅(建築)主務課
- 4.住宅金融支援機構の各支店
- 5.地方住宅センター等の関係団体
- 6.各都道府県高齢者総合相談センター