サービス紹介

福島県連共済

福島県連共済

1ヶ月300円の掛金で安心の保障。

「福島県連共済」は、少ない掛け金で大きな保障を実現しています。
「福島県連共済」の給付金と中建国保の傷病手当金を合わせると1日12,000円~18,000円の入院給付金となり、万が一の時にも安心して治療に専念できます。
「福島県連共済」は組合加入と併せて加入することになります。

共済掛金

1ヶ月300円 ※毎月の掛金は所属組合を通して納入していただきます。

給付内容

組合員本人の傷病及び不慮の事故(労災事故・交通事故は対象外)による療養6日目以上の入院に対して、6日目から1日につき最高65日間を限度として入院給付金を支給します。

●30歳未満の組合員は1日10,000円

●30歳以上の組合員は1日4,000円

給付の振込み

給付金は登録された口座に振り込みます。口座登録されていない場合は「給付支給申請書」の「振込先口座届」に記入して加盟組合に提出してください。

給付の免除・制限

●組合加入から3ヶ月間は待機期間となります。

●事由発生から最初の5日間は給付を免責とします。

●同一疾病(その疾病が原因となって発生するための疾病も含む)で再度申請があったときは、待機期間をとらず、すでに支給した日数と合算して65日間を限度として支給します。

●下記のいずれかに該当する場合は入院給付金を支給しません。

1.故意の犯罪行為

2.泥酔または著しい不行跡

3.給付を受けたいが為に故意に負傷し、医師の指示に従わなかった場合。

4.自殺及び自殺未遂の場合

5.交通事故・労働災害の場合

給付申請手続き・制限

●給付事由が発生した時は、所属組合にある「給付金申請書」を提出してください。

●給付事由の発生の翌日から1年以内に組合に申し出てください。

●建設国保に加入しない母体組合のみの加入者は、給付申請時に「傷病名及び入院日数」を証明する書類が必要です。例えば、医療機関への領収書や保険会社への請求書等。傷病名及び入院日数を証明する書類がない場合は、給付金申請書に医師の証明が必要となります。

■福島県連共済パンフレット

 

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