労働保険| 住宅瑕疵担保責任保険| 中建国保| 福島県連共済| 建設業退職金共済制度| 各種共済| 団体割引| 資格取得応援
労働保険(労災保険・雇用保険)
「まさか」の時がいつまでも来ないとはかぎらない。 備えるときも、そうなった時も。 労働保険の加入手続きから、万が一の時の書類作成まで、お手伝いいたします。
※全建総連福島は厚生労働大臣認可の労働保険事務組合です。
労災保険
建設業は労災保険の強制適用対象です。
災害時の補償責任は元請にあり、従業員を一人でも雇用していれば、加入の義務があります(アルバイト、臨時の手伝い等を含め、年間100日以上労働者を使用した場合も同様です。) 建設業は、下請け業者の職人のケガにおいても、労働災害の補償は元請業者が負うことと、労働基準法によって定められています。
全建総連福島では
「事業所労災加入」「事業主・一人親方労災特別加入」ができます。
全建総連福島は厚生労働大臣認可の労働保険事務組合として、福島県において労災保険の加入・更新の手続きを行っています。また、万が一の事故時の申請もサポートします。
この他、全建総連福島にご加入の方は、アスベスト被災者の救済(健診によるアスベスト読影、石綿健康管理手帳の取得手続き、労災申請手続きのサポートなど)を行っています。
労災保険に加入していない方は、ご自分とご家族のためにも、加入をお願いいたします。
■事業所労災(一括有期労災)
事業所労災(一括有期労災)は、労働者(アルバイト・パートを含む)を年間100日以上使用し、元請け工事をしている事業所の加入が義務付けられています。ほとんどの場合、年間の請負工事額によって保険料を計算します。
■一人親方・事業主特別加入労災
事業主や一人親方の場合は事業所労災の対象とならないので、労災保険に特別加入をする必要があります。労働保険事務組合に労働保険の事務を委託すれば、一人親方・事業主・家族従事者の特別加入の手続きが出来ます。
■補償内容
医療費 | 仕事上の傷病に関する医療費は、治るまで無料。 |
休業補償 | ※事業主の場合 休業4日目から働けるようになるまで、 1日につき平均賃金の80%が支給。 |
※一人親方の場合 仕事上の傷病で休業した場合、 休業(入院)4日目から給付基礎日額の80%が支給。 |
|
傷病年金 | 療養開始後、1年6ヶ月経過しても治癒せず、 傷病等級(1級~3級)に該当するとき、年金を支給。 |
障害補償 | 障害が残った場合、一時金または年金が支給。 |
遺族補償 | 死亡した場合、年金、一時金、葬祭費を支給。 |
保険料(事業所)
事業の職種によって、保険料率は異なります。 算出の基礎は支払った賃金総額となります。
建設業の場合は元請額が算出の基礎となります。
■建築事業(35)の年間労災保険料
年間工事元請高 |
労務費 |
年間保険料(35) |
10,000,000 |
2,300,000 |
21,850 |
20,000,000 |
4,600,000 |
43,700 |
30,000,000 |
6,900,000 |
65,550 |
建築事業での保険料の目安
1000万円×0.23×9.5÷1000=21,850円
(請負額) (労務比率) (料率)
■特別加入年間労災保険料
給付基礎日額 |
中小事業主(35) |
一人親方 |
5,000 |
17,337 |
31,025 |
6,000 |
20,805 |
37,230 |
7,000 |
24,272 |
43,435 |
8,000 |
27,740 |
49,640 |
9,000 |
31,207 |
55,845 |
10,000 |
34,675 |
62,050 |
12,000 |
41,610 |
74,460 |
14,000 |
48,545 |
86,870 |
16,000 |
55,480 |
99,280 |
18,000 |
62,415 |
111,690 |
20,000 |
69,350 |
124,100 |
22,000 |
76,285 |
136,510 |
24,000 |
83,220 |
148,920 |
25,000 |
86,687 |
155,125 |
雇用保険
雇用保険の適用を受けられる方は、強制適用になっている事業所の従業員です。 法人の役員は、労働者性が強い場合のみ加入できます。 事業主と世帯を同一にしている同居親族は、原則として加入できません。一元適用事業所
従業員の給与・賞与×15.5/1,000 (事業主負担 9.5/1,000 従業員負担 6/1,000)
二元適用事業所
従業員の給与・賞与×18.5/1,000 (事業主負担 11.5/1,000 従業員負担 7/1,000)
給付
基本手当ての支給日数は離職理由により異なります。
■一般の離職者に対する給付日数
被保険者であった期間 | 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
年齢区分なし | 90日 |
120日 |
150日 |
■非自発的離職(特定受給資格者)
被保険者であった期間 | 1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 | 90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
― |
30歳以上 35歳未満 |
90日 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
35歳以上 45歳未満 |
90日 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
45歳以上 60歳未満 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
60歳以上 65歳未満 |
90日 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |