サービス紹介

労働保険(労災保険・雇用保険)

「まさか」の時がいつまでも来ないとはかぎらない。 備えるときも、そうなった時も。 労働保険の加入手続きから、万が一の時の書類作成まで、お手伝いいたします。

※全建総連福島は厚生労働大臣認可の労働保険事務組合です。

労災保険

建設業は労災保険の強制適用対象です。

災害時の補償責任は元請にあり、従業員を一人でも雇用していれば、加入の義務があります(アルバイト、臨時の手伝い等を含め、年間100日以上労働者を使用した場合も同様です。) 建設業は、下請け業者の職人のケガにおいても、労働災害の補償は元請業者が負うことと、労働基準法によって定められています。

全建総連福島では
「事業所労災加入」「事業主・一人親方労災特別加入」ができます。

全建総連福島は厚生労働大臣認可の労働保険事務組合として、福島県において労災保険の加入・更新の手続きを行っています。また、万が一の事故時の申請もサポートします。

この他、全建総連福島にご加入の方は、アスベスト被災者の救済(健診によるアスベスト読影、石綿健康管理手帳の取得手続き、労災申請手続きのサポートなど)を行っています。

労災保険に加入していない方は、ご自分とご家族のためにも、加入をお願いいたします。

■事業所労災(一括有期労災)

事業所労災(一括有期労災)は、労働者(アルバイト・パートを含む)を年間100日以上使用し、元請け工事をしている事業所の加入が義務付けられています。ほとんどの場合、年間の請負工事額によって保険料を計算します。

■一人親方・事業主特別加入労災

事業主や一人親方の場合は事業所労災の対象とならないので、労災保険に特別加入をする必要があります。労働保険事務組合に労働保険の事務を委託すれば、一人親方・事業主・家族従事者の特別加入の手続きが出来ます。

■補償内容

医療費 仕事上の傷病に関する医療費は、治るまで無料。
休業補償 ※事業主の場合 休業4日目から働けるようになるまで、
1日につき平均賃金の80%が支給。
※一人親方の場合 仕事上の傷病で休業した場合、
休業(入院)4日目から給付基礎日額の80%が支給。
傷病年金 療養開始後、1年6ヶ月経過しても治癒せず、
傷病等級(1級~3級)に該当するとき、年金を支給。
障害補償 障害が残った場合、一時金または年金が支給。
遺族補償 死亡した場合、年金、一時金、葬祭費を支給。

保険料(事業所)

事業の職種によって、保険料率は異なります。 算出の基礎は支払った賃金総額となります。
建設業の場合は元請額が算出の基礎となります。

■建築事業(35)の年間労災保険料

年間工事元請高
労務費
年間保険料(35)
10,000,000
2,300,000
21,850
20,000,000
4,600,000
43,700
30,000,000
6,900,000
65,550

建築事業での保険料の目安

1000万円×0.23×9.5÷1000=21,850円

(請負額)  (労務比率)  (料率)

■特別加入年間労災保険料

給付基礎日額
中小事業主(35)
一人親方
5,000
17,337
31,025
6,000
20,805
37,230
7,000
24,272
43,435
8,000
27,740
49,640
9,000
31,207
55,845
10,000
34,675
62,050
12,000
41,610
74,460
14,000
48,545
86,870
16,000
55,480
99,280
18,000
62,415
111,690
20,000
69,350
124,100
22,000
76,285
136,510
24,000
83,220
148,920
25,000
86,687
155,125
※この他に事務委託手数料がかかります。 

雇用保険

雇用保険の適用を受けられる方は、強制適用になっている事業所の従業員です。 法人の役員は、労働者性が強い場合のみ加入できます。 事業主と世帯を同一にしている同居親族は、原則として加入できません。

一元適用事業所

従業員の給与・賞与×15.5/1,000 (事業主負担 9.5/1,000  従業員負担 6/1,000)

二元適用事業所

従業員の給与・賞与×18.5/1,000 (事業主負担 11.5/1,000 従業員負担 7/1,000)

給付

基本手当ての支給日数は離職理由により異なります。

■一般の離職者に対する給付日数

被保険者であった期間
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
年齢区分なし
90日
120日
150日

■非自発的離職(特定受給資格者)

被保険者であった期間
1年未満 
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上 
30歳未満
90日
90日
120日
180日
30歳以上
35歳未満
90日
90日
180日
210日
240日
35歳以上
45歳未満
90日
90
180日
240日
270日
45歳以上
60歳未満
90日
180日
240日
270日
330日
60歳以上
65歳未満
90日
150日
180日
210日
240日

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