サービス紹介

資格の取得を応援!資格取得報奨金制度

全建総連は、組合員の資格取得による技術・技能の向上、技能者育成を支援することを目的に技能者育成基金制度を創設したことに伴い、平成30年4月から資格取得報奨金制度を実施しています。


平成30年4月以降に、建設業に関する取得した資格に応じて報奨金を支給します。
※対象資格の区分に応じて①10,000円、②5,000円、③2,000円を支給。(対象資格及び、区分は下表を参照)


申請は①資格取得報奨金制度申請書、②資格取得を証明する書類の写し(合格証書、合格通知書、修了証等)を所属組合へ提出してください。
支給要件は、受検(験)及び受講時、報奨金の支給時に組合員であること。
また、平成30年4月以降に新たに合格した資格であること等になります。

資格取得報奨金制度の対象資格及び支給区分

区分1:10,000円

一級建築士、設備設計一級建築士、構造設計一級建築士、単一等級技能士、一級技能士、一級施工管理技士(技術検定試験)、第一種電気工事士、電気主任技術者(第一種、第二種)、電気通信主任技術者、給水装置工事主任技術者、登録基幹技術者(全職種)

区分2:5,000円

二級建築士、木造建築士、二級技能士、二級施工管理技士(技術検定試験)、第二種電気工事士、電気主任技術者(第三種)、電気通信工事担任者、職業訓練指導員免許、測量士、建築設備士、消防設備士、建築仕上改修施工監理技術者、道路標識点検診断士、発破技師、火薬類取扱保安責任者、消防設備点検資格者、海上起重作業管理技士、基礎施工士、1級エクステリアプランナー、ジェットクラウド技師、第1種冷媒フロン類取扱技術者、運動施設施工技師、排水設備工事責任技術者、配水管工技能者、金属屋根工事技士、認定ログビルダー、プレハブ建築マイスター、日本ウレタン断熱協会品質管理責任者、1級建築測量技能者、一級圧入施工技士

区分3:2,000円/作業主任者

ガス溶接、コンクリート破砕器、ずい道等の覆工、ずい道等の掘削等、採石のための掘削、銅橋架設等、コンクリート橋架設等、特定化学物質及び四アルキル鉛等、鉛、木材加工用機械、地山の掘削及び土止め支保工、型枠支保工の組立て等、足場の組立て等、建築物の鉄骨の組立て等、木造建築物の組立て等、コンクリート造の工作物の解体等、酸素欠乏・硫化水素危険、有機溶剤、石綿

※1 技能検定 建設関係32職種(造園、さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、石材施工、建築大工、枠組壁建築、かわらぶき、とび、左官、築炉、ブロック建築、エーエルシーパネル施工、タイル張り、配管、厨房設備施工、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、樹脂接着剤注入施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、カーテンウォール施工、サッシ施工、自動ドア施工、バルコニー施工、ガラス施工、ウェルポイント施工、塗装、路面標示施工、広告美術仕上げ)、金属加工関係で1職種(鉄工)、電気・精密機械器具関係で1職種(電気製図)、木材・木製品・紙加工品関係で4職種(家具製作・建具製作・畳製作・表装)、その他5職種(ビル設備管理、情報配線施工、ガラス用フィルム施工[建築フィルム作業]、ビルクリーニング、ハウスクリーニング)

※2 職業訓練指導員免許36科(建築科、とび科、建設科、建築板金科、畳科、表具科、左官・タイル科、配管科、木工科、塗装科、塑性加工科、造園科、森林環境保全科、構造物鉄鋼科、電気科、電気工事科、建設機械運転科、ブロック建築科、石材科、屋根科、築炉科、さく井科、枠組壁建築科、プレハブ建築科、スレート科、防水科、インテリア科、床仕上げ科、熱絶縁科、サッシ・ガラス施工科、広告美術科、建築物衛生管理科、建築物設備管理科、冷凍空調機器科、土木科、住宅設備機器科)

例)資格取得報奨金制度の申請の流れ

全建総連技能者育成基金制度 Q&A(2018年3月22日更新版)

1.資格取得報奨金制度

(1)支給要件等

Q.01 | 全建総連関係の認定職業訓練校、登録教習機関以外で取得した資格(日建学院、総合資格学院等)も対象になるのか。
A. 対象になる。
Q.02 | 1年度に複数回申請をすることは可能か。
A. 新たに取得した資格であれば複数申請することは問題ない。
Q.03 | 技能検定において同職種で同級を複数回合格した場合、その都度、支給対象となるか。
A. 支給対象とならない。
Q.04 | 全建総連が定めている資格を今後、追加する可能性があるか。
A. 制度開始時の資格から3年間は変更しない予定であるが、関係法令の改正等により、政策上、必要と判断した場合は追加することも検討する。
Q.05 | 2018年4月以前に合格し、4月以降に申請した資格は報奨金の対象になるか。
A. 合格日を起算とするため、対象にならない。
Q.06 | 技術検定の各種別、技能検定の各作業は、それぞれ支給対象となるのか。
A. 支給対象となる。
Q.07 | 申請者が対象資格を毎年度、変更しても構わないか。
A. 全建総連が対象としている範囲内であれば、対象年度の前年度12月までに全建総連に書面で通知すれば構わない。
Q.08 | 支給条件として、組合加入期間は関係あるか。
A. 受検(験)及び受講時、支給時に組合員であれば申請可能。ただし、申請者が任意の要件を課すことは妨げない。
Q.09 | 2018年4月以降に単組で資格取得報奨金制度を創設した場合、申請者となれるか。
A. なることができる。ただし、適用年度の前年度12月までに全建総連へ通知する必要がある。
Q.10 | 資格取得日とはいつなのか。
A. 資格取得を証明する書類(合格証書、合格通知書、資格証明書、修了書の写し)に記載がある日付を資格取得日とする。
Q.11 | 時効期間内に認めてもらえるのはいつまでなのか。
A. 支給申請書等の提出物が資格取得日から3年以内に全建総連に到着したものまでを対象とする。
Q.12 | 資格の更新も支給の対象になるのか。
A. 更新は対象としない。
Q.13 | 1度目の受検(験)時は組合員でなく、学科のみ合格。翌年、2度目の受検(験)時は組合員で、実技を受検(験)して合格した(資格を取得)。この場合、支給対象者となるのか。
A. 学科・実技の両方を合格して取得出来る資格の場合、資格取得に至った受検(験)を対象とする。以上のことから、上記の場合は支給対象者となる。
Q.14 | 2018年4月1日以前に学科試験を合格。2018年4月1日以降に実技試験を合格し、資格を取得した。この場合も支給対象者となるのか。
A. A13の回答同様に支給対象者となる。
Q.15 | 第一種電気工事士は、筆記試験合格、技能試験合格した後、実務経験を積んで免状交付となる。この場合、筆記試験合格で申請しても支給対象になるのか。
A. 対象とならない。第一種電気工事士の資格を取得するためには筆記試験と技能試験の両方に合格する必要があるので、申請は技能試験合格後とする。

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