足場等からの墜落防止対策の強化に関して。労働安全衛生規則の一部を改正する省令が平成27年3月5日に交付され、平成27年7月1日から適用されています。
これに伴い、足場の組立などの作業に就く労働者には、特別教育の受講が義務付けられています。
一方で、平成27年7月1日現在、既に作業に就いている労働者には「経過措置」が設けられ、平成29年6月30日までの受講が義務付けられ、短期講習が認められています。
経過措置の期限が近づいておりますので、未受講の方は速やかな受講をお願いいたします。
リンク→厚生労働省ホームページ「足場からの墜落防止対策を強化します。~平成27年7月1日から施行~」