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足場からの墜落事故防止を強化する労働安全衛生法の一部を改正する省令の経過措置について


足場等からの墜落防止対策の強化に関して。労働安全衛生規則の一部を改正する省令が平成27年3月5日に交付され、平成27年7月1日から適用されています。

 

これに伴い、足場の組立などの作業に就く労働者には、特別教育の受講が義務付けられています。

 

一方で、平成27年7月1日現在、既に作業に就いている労働者には「経過措置」が設けられ、平成29年6月30日までの受講が義務付けられ、短期講習が認められています。

 

経過措置の期限が近づいておりますので、未受講の方は速やかな受講をお願いいたします。

 

リンク→厚生労働省ホームページ「足場からの墜落防止対策を強化します。~平成27年7月1日から施行~」

 


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