サービス紹介

住宅瑕疵担保責任保険 | 事業所の皆さんへ

新築住宅を施工する事業者の皆さんへ

2009年10月以降に引き渡す新築住宅には「保険」の加入等が義務づけられました。

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」により、2009年10月1日以降に引き渡す新築住宅を請負う施工者や売り主に対して、住宅に瑕疵(欠陥)が生じた場合に瑕疵担保責任(※)を果たすための資力確保が義務づけられました。

※【瑕疵担保責任とは】

2000年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)」により、新築住宅の施工者や売り主は10年間、基本構造部分等に瑕疵(欠陥)がある場合に、補修したり、瑕疵によって生 じた損害を賠償する責任を負います。

資力確保のために「保険」の加入が必要

資力確保の方法は、「保証金の供託」または「保険への加入」の選択となりますが、「保証金の供託」は、最低でも2,000万円の資金が必要になり、瑕疵による補修費用は事業者の負担となります。  一方「保険」は、保険料(※)は必要になりますが、万一瑕疵が生じた場合には補修等の費用について保険金が支払われます。

※国土交通省は、保険に要する費用について「住宅価格に転嫁することも可能であるが、具体的には個別の契約により決定される」(2008年11月6日「住宅瑕疵担保履行法に係るQ&A」)としています。

保険に加入するためには 着工前 の申込みが必要

保険に加入するには、建築中に現場検査を受ける必要があり、 着工前に保険に申し込む必要があります。

資力確保が義務づけられるのは 建設業者と宅建業者

資力確保が義務づけられるのは、2009年10月1日以降に、新築住宅を引き渡す「建設業法の許可を受けた建設業者」及び「宅地建物取引業法の免許を受けた宅地建物取引業者」です。  ただし、資力確保が義務づけられていない事業者も、住宅品質確保法で定める瑕疵担保責任を負うことに違いはありません。万一瑕疵が生じた場合、補修等にかかる費用は大きな負担となります。保険の加入は任意ですが、施主に安心をアピールするためにも加入をおすすめします。

※住宅保証機構(株)の保証事故データによると、2006年度の瑕疵に伴う平均補修額は1件あたり約200万円。 基礎に暇疵があった場合は、1件平均750万円。

資力確保を怠ると罰則が科せられます

資力確保を義務づけられる建設業者・宅建業者は、毎年3月31日と9月30日の基準日に、国土交通大臣または知事に資力確保の状況を報告する義務があります。それを怠るか虚偽の届出をすると50万円以下の罰金が課せられ、さらに基準日から50日を経過した日からは、新たに請負契約や売買契約を結べなくなります。これに反すると1年以下の懲役か100万円以下の罰金又はその両方に処せられます。

住宅瑕疵担保履行法に対応した住宅保証機構(株)の「まもりすまい保険」と全建総連の「ゆうゆう住宅」

 国土交通省から保険法人に指定された住宅保証機構(株)が、住宅瑕疵担保履行法に対応した保険として「まもりすまい保険」を運用しています。 住宅保証機構(株)は、保険法人の中でも、過去の実績や現在の運用体制において最大手であり、全建総連とは「ゆうゆう住宅」を通じて従来より深いつながりを築いてきました。

 全建総連福島では「まもりすまい保険」が適用される高性能な木造戸建住宅「ゆうゆう住宅」を組合員の皆さんにお奨めしています。

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